2009年4月20日
田島陽子/歯科衛生士
長年の経験からの患者さんへのアドバイスには定評があります。
患者さんのために口腔のケアを実践していきます。
鬼塚美薗/歯科衛生士
2年前に結婚退職した彼女が、戻ってきました。
以前より患者さん受けが良く、評判の高いスタッフです。
藤井直美/受付
大阪育ちの彼女は、いつも元気で受け付けをします。
患者さんへの気遣いも忘れません。
磯谷あかね/歯科衛生士
週2回の勤務ですが、患者さん受けのいいスタッフです。
歯切れがよく、疑問点もすぐに答えられます。
竹鼻梨奈/歯科衛生士
今春採用しました新卒の歯科衛生士です。
介護の資格も有しているため、利他の精神は、先輩衛生士以上のものを持っています。
勉強熱心な一面もあります。
2009年4月17日
歯科の医療費控除とは?
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
控除金額について
控除される金額は下記の計算額になります。

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
医療費控除の対象となる医療費
・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他
還付を受けるために必要なもの
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
2009年4月15日
医院案内
幕張ドルフィン歯科クリニックのアクセスと医院案内です。
| 医院名 |
幕張ドルフィン歯科クリニック 院内紹介はこちら |
|
|---|---|---|
| 住所 |
〒262-0033 千葉市花見川区幕張本郷1-14-10 | |
| 電話番号 | 043-275-6204 | |
| FAX | 043-275-6281 |
診察時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝・祭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30~12:30 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 14:00~20:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | × |
※祭日がある週は、木曜日をその振替診療日としております。
※休診日:木曜日・日曜日・祝祭日
アクセスマップ
〒262-0033
千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-14-10

電車でお越しの方
JR総武線 幕張本郷駅 徒歩5分
2009年4月13日
個人情報について
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当院の個人情報管理責任者
幕張ドルフィン歯科クリニック
院長 米山吉洋
〒262-0033
千葉市花見川区幕張本郷1-14-10








